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規約等

足利市国際交流協会会員についての内規

平成11年3月10日制定

足利市国際交流協会規約第4条に定める会員で、市内に住む者及び市内の事業所等に勤務する外国人については、日本政府の滞在査証を有する者に限る。

 附則
  この内規は、平成11年3月11日から施行する。

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